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(2009年7月17日更新)

介護保険サービスの医療費控除について

 

サービスの利用者負担金で医療費控除が受けられます

 

介護保険の在宅サービスや特別養護老人ホーム等の施設サービスの利用者負担金で、医療費控除が受けられます。対象となるものには条件がありますので、以下の表を確認してください。

 

※高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費の額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。

 

対象となるサービス

 

対象となるサービス(施設サービス)
施設サービスの種類 対象の有無 対象となる経費

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)

旧措置入所者以外

対象になります

施設サービス費(1割負担分)、居住費、食費に係る自己負担額として支払った額の1/2

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

旧措置入所者

対象外です 対象外です
介護老人保健施設(老健) 対象になります 施設サービス費(1割負担分)、居住費、食費に係る自己負担額(その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
介護療養型医療施設(療養型) 対象になります

施設サービス費(1割負担分)、居住費、食費に係る自己負担額(その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額)

 

 

対象となるサービス(居宅サービスのうち、医療系サービス)
在宅サービスの種類 対象の有無 限度額を超える利用者負担額 (特別なものを除く)食費 (特別なものを除く)居住費 交通費
訪問看護 対象になります(介護保険の対象外となる自己負担額を含む) 対象になります (設定なし) (設定なし) (設定なし)
訪問リハビリ 対象になります(介護保険の対象外となる自己負担額を含む) 対象になります (設定なし) (設定なし) (設定なし)
通所リハビリ 対象になります(介護保険の対象外となる自己負担額を含む) 対象になります 対象になります (設定なし) (設定なし)
短期入所療養介護(医療系施設でのショートステイ) 対象になります(介護保険の対象外となる自己負担額を含む) 対象になります 対象になります 対象になります 対象になります(通常必要なものに限る)
居宅療養管理指導 対象になります(介護保険の対象外となる自己負担額を含む) 対象になります (設定なし) (設定なし) (設定なし)

 

 

対象となるサービス(居宅サービスのうち、福祉系サービス)
在宅サービスの種類 対象の有無 限度額を超える利用者負担額 (特別なものを除く)食費 (特別なものを除く)居住費 交通費
訪問介護(生活援助中心型以外) 対象になります(医療系サービスと併せて利用する場合に限る) 対象外です (設定なし) (設定なし) (設定なし)
訪問入浴介護 対象になります(医療系サービスと併せて利用する場合に限る) 対象外です (設定なし) (設定なし) (設定なし)
通所介護(デイサービス)・認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) 対象になります(医療系サービスと併せて利用する場合に限る) 対象外です 対象外です (設定なし) (設定なし)
短期入所生活介護(福祉系施設でのショートステイ) 対象になります(医療系サービスと併せて利用する場合に限る) 対象外です 対象外です 対象外です 対象になります(控除の対象になる場合で、通常必要なものに限る)
小規模多機能型居宅介護 対象になります(医療系サービスと併せて利用する場合に限る) 対象外です 対象外です 対象外です

対象になります(控除の対象になる場合で、通常必要なものに限る)

 

対象とならないサービス

 

対象とならないサービス(居宅サービスのうち、その他サービス)
在宅サービスの種類 対象の有無
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 対象外です
特定施設入所者生活介護 対象外です
福祉用具貸与 対象外です
訪問介護(生活援助中心型) 対象外です

 


こちらも参考にしてください。(国税庁のページにリンクしています)

介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について(別ウィンドウで開きます)

 

担当課情報

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